相続登記(名義変更)手続き

遺言・遺産分割協議書の作成

抵当権抹消登記(住宅ローン完済)

不動産登記手続き

株式会社の役員登記

商業(会社)登記手続き(増資・本店移転等)

成年後見業務

家賃滞納問題

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「相続登記の準備をはじめる前に読む本」

著者:司法書士 景山悟

 

2024年(令和6年)より相続登記が義務化されます。

 

この義務化は、これから相続が生じる場合はもちろん、これまでに生じている相続にも適用されます。

 

そのため、相続登記の準備をはじめている方もいらっしゃるかもしれません。

 

ただ、いろいろな準備をはじめる前に、確認しておいたほうがよい事項があることをご存知ですか。

 

その確認をしなかったために、せっかくの準備がやり直しになってしまう、などということは避けたいところです。

 

また、「そもそも相続登記は自分でできるのか?」「プロに任せたほうがいいのか」という点もわかりやすく解説しています。

 

アマゾンにて発売中です。

 


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おかげ様で、アマゾン電子書籍・不動産カテゴリーで2023年7月14日付けベストセラー1位を獲得しました。

 

ありがとうございました。


 わくさき事務所では、相続に伴う不動産の名義変更手続き(相続登記手続き)をはじめ、会社の設立や役員変更・増資などといった商業法人登記手続きや相続放棄手続・滞納家賃の請求などの裁判手続のご依頼を承っております。


なかでも、相続登記をはじめとして、遺言書の作成・エンディングノートの作成サポートといったエンディング分野に力を入れております。

 

相続による自宅・実家の名義がそのままになっているなど、名義変更の手続きでお困りではないでしょうか。
とはいえ、名義変更をしようと思っても何から手を付けていいかわからない、近くに相談できる専門家がいない、費用もどのくらいかかるかわからない、などなど悩みや不安は尽きないかもしれません。

 

そこで、わくさき法務事務所では、司法書士報酬を抑えたプランをご用意しております。

相続人の皆様にご用意いただく書類は印鑑証明書だけです。


また、個人の方でも比較的身近な登記手続きが住宅ローン完済時の抵当権抹消登記です。

住宅ローンをお借入れの際にはほぼ100%抵当権設定登記がされています。

ご自宅がいわゆる「借金のカタ」になっています。

住宅ローンを完済するれば確かに借金は0(ゼロ)です。

しかし、抵当権は抹消登記手続きを行わなければ自動的には抹消されません。

そこで、住宅ローン完済時に金融機関から交付された書類等を使って抵当権抹消登記を申請する必要があります。

いつまでに抵当権抹消登記を申請しなければならないという法律上の決まりはありませんが、時間が経過すると書類が紛失してしまったり、改めて金融機関から書類を交付してもらわなければならなくなるなど、手間は余計な費用が掛かってしまうこともあります。

完済後はお早目のお手続きをお勧めします。

 

中小企業経営者の方には、登記手続きを通じて貴社の法務をバックアップいたします。

各種会社の新規設立もお任せください。

 

習志野市、八千代市、船橋市、市川市、浦安市をはじめ千葉県内、東京23区等、近隣地域にもお伺いいたします。

(東京23区のお客様にも多数お声をかけていただいております)

 

初回のご相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。


初回のご相談は無料です。

 まずはお気軽にご相談ください。(初回相談は無料、2回目以降は30分5,000円税別)

出張対応もしております。

 出張相談も可能です。

 お気軽にお問い合わせください。

司法書士が直接対応します。

お問い合わせには、すべて司法書士がご対応いたします。

お気軽にお問い合わせください。

土日・休日・夜間もOK(事前予約制)

お休みの日、お仕事帰りにもお気軽にご相談いただけます。

なお、あらかじめご予約をお願いします。


まずはお気軽にご相談ください

 

・相続による不動産の名義変更手続

・遺言の作成やエンディングノートの活用についての支援

・住宅ローン完済時の抵当権抹消登記

・会社の設立・役員の改選・増資など会社の登記手続き

などなど

 

個人の方から中小企業様の法務・総務の方のお悩みなど、お気軽にご相談ください。

 

不動産や相続の???

✔相続登記(相続による不動産の名義変更)の手続きがよくわからない。

✔相続発生後、手続きのために銀行に行ったら戸籍を取って相続人全員で遺産分割協議をし

 てくださいと言われたが、戸籍の取り方や遺産分割協議書の作り方がわからない。

✔遺言を作成したいが、どのような準備をすればよいのか。

✔そもそも遺言は必要なのか。

✔終活ってよく聞くけれど何をすればいいのか。

✔実家のお墓について悩んでいる。

✔実家を相続したのですが、空き家になっている。名義変更などをせずそのままにしてもよ

 いのか。

 

会社の???

✔会社を設立したいが、株式会社がいいのか合同会社がいいのかわからない。

✔しばらく当社の役員改選手続きをしていないが、適法な状態なのか不安

✔休眠していないにも関わらず法務局から休眠会社のお尋ねの通知が来たがどうすればいいのか

 

など、まずはお気軽にご相談ください。 


ご相談に際してのお願い

ご相談の際は下記の書類をお持ちいただくとより具体的なご相談が可能です。

 

相続登記のご相談

・亡くなった方が所有していた不動産の権利証

・固定資産税の課税明細書(納税通知書と一緒に送付されている書類です)

・相続関係がわかる資料(戸籍謄本等)

 

遺言、不動産の売買、贈与のご相談

・対象となる不動産の情報(固定資産税の納税通知書等)

 

会社設立のご相談

・会社の本店、商号、資本金、役員等の情報

 

会社の登記手続き(役員変更・増資など)のご相談

・貴社の登記簿(履歴事項全部証明書)

・定款
・株主に関する情報

・関係する株主総会議事録・取締役会議事録(あれば)


本人確認等のお願い

当事務所では、千葉司法書士会規則、千葉行政書士会規則、犯罪収益防止法等の関係法令に基づき、ご本人様であることの確認、及びご依頼内容の意思確認を行っております。

ご協力のほどお願いいたします。

また、司法書士・行政書士には本人確認・意思確認をしたことについて、法令上、記録作成等の義務がございます。

下記にてご案内いたします証明書等をご用意ください。

なお、本人確認等にご協力が頂けない場合には、依頼をお断りしておりますのであらかじめご了承ください。

事件の当事者ではないご友人などの関係者様がご来所されましても、それをもって本人確認等に代えることはできません。したがいましてその際も当事者のご本人確認はさせて頂きます。何卒、ご理解ご協力をお願い致します。

<証明書の例>

個人様の場合

1点で足りるもの

・運転免許証

・運転経歴証明書(平成24年1月1日以降)

・パスポート(氏名・生年月日があるもの)

・住民基本台帳カード(写真付きのもの)

・在留カード

・特別永住者証明書

 

2点以上必要なもの

・健康保険証

・国民年金手帳

など、その他住所・氏名・生年月日の記載あるもの

 

法人様の場合

・登記事項証明書

・印鑑登録証明書

あわせて代表者様もしくは担当者様の個人の確認もさせていただきます。

 

遠方のお客様について

遠方のお客様におかれましても、本人確認のご協力をお願い致します。

原則として直接ご面談をお願いしております。ご協力お願い致します。

ご面談が難しい場合は、適宜、本人限定郵便等にてご対応させていただいております。

なお、面談の際の出張費は下記のとおりです。

 

弊所からネット検索で片道1.5時間以内※ 1万円(税別)   

          片道2時間以内  1.5万円(税別)

          片道3時間以内  3万円(税別)

          片道3時間以上  5万円(税別)

※京成線八千代台駅から特別料金がかからない交通手段+最寄駅等からご訪問場所までの時間


当ホームページについて

当ホームページの情報につきましては常に正確であるよう努力させていただいておりますが、当ホームページの情報を個人的に利用された結果、万が一損害が発生いたしましても、当事務所は責任を負いかねますのでご了承ください。

情報のご利用は利用者様の責任においてお願い申し上げます。

   


代表司法書士 景山 悟
代表司法書士 景山 悟

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もちろん、そのほかの不動産登記手続き、会社の登記手続きやそんなこと聞いてもいいの?というようなことでもどうぞお問い合わせください。

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