会社の登記手続き(商業登記)


会社は設立後、登記事項に変更が生じる度に、その変更の登記が必要です。


変更の登記は原則、変更日から2週間以内

 

会社(株式会社等)の登記事項に変更が生じた場合、原則としてその変更が生じた日から2週間以内に変更登記を申請しなければならないことになっています。

主な登記事項は次の通りです。

・商号

・会社の目的

・本店所在場所

・資本金の額(増資したような場合)

・役員の氏名等

 

法律上、期間内に変更登記を行わなかった場合、過料を科されることになっています。

過料とは反則金のようなものですが、通知は裁判所から送付されます。

株式会社の役員の登記(任期切れにご注意を!)

おもな登記事項は上記のとおりですが、中でも株式会社の場合、取締役・監査役などの役員の登記にご注意ください。

小さな株式会社では、会社設立後、あまり登記事項に変更が生じないことも珍しくありません。

また、役員の任期も10年まで伸長することができますので、株主・役員が一人もしくは家族などのお身内のみの株式会社の場合は、任期を10年に設定していることも多くなっています。

 

ここでお気を付けいただきたいのが、10年とはいえ、あくまでも任期があるという点です。

株主(出資者)は自分だけ、取締役も自分だけのような個人的な株式会社の場合、10年でも20年でもずっと同じ方が株主であり、取締役であるという場合もあり得ます。

しかし、任期は最長でも10年ですから、どの株式会社でも少なくとも10年経ったら必ず再任のお手続きが必要になります。

つまり、10年に1度は、必ず再任(重任:じゅうにん)の登記が必要になります。

 

この再任の手続きを行わなかった場合、上記の過料は当然のこと、登記官の職権で解散させられてしまう場合もあります(職権解散)。

職権解散の詳細は法務局のホームページをご参照ください。)

任期の確認

株式会社の役員は登記事項証明書(登記簿)の「役員に関する事項」の欄に記載されています。

見本は下記のとおりです。

<任期の確認方法>

①登記事項証明書の「役員に関する事項」欄を見る

②就任又は重任の日付を確認する

③貴社の定款で、取締役・監査役の任期を確認する

→会社法上、原則は2年です。ただし、10年まで伸長することができます(株式に譲渡制限がある会社のみ)。

④登記事項証明書に記載の就任・重任の日付と、定款の任期規定を見比べる

⑤任期が到来していたら速やかに再任等の手続きを行い、変更登記を申請する

 

会社法上、株式会社の役員の任期が10年以上になることはありません。

したがって、次のような会社は任期が到来しているものと考えれます。

確認日:平成29年5月

取締役の就任日:平成18年10月1日就任

就任日より10年が経過している。

株式会社の登記事項証明書(役員に関する事項欄抜粋)

その他の会社の登記手続き

そのほか、商号の変更・本店移転・増資等、会社の変更手続きはお任せください。

登記手続きを中心に中小企業の皆様の法務部としてお使いいただくこともできます。

司法書士の業務範囲でない場合であっても、税理士・社会保険労務士・弁護士等と常に連携をしておりますのでご紹介させていただくことも可能です。

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