不動産登記一般のうち、ご依頼が多い売買や贈与による不動産の名義変更(所有権移転登記)についてご案内いたします。
ご自身で不動産の名義変更手続きをご検討の方はこちら
なお、仲介業者がある売買等の場合は次の点につきご留意ください。
・仲介業者の担当者に、自分(依頼者様)が指定する司法書士にて登記手続きが可能かどう
かご確認をお願いします。
・仲介業者がある場合のお見積は、取引についてこれまでの経緯等を詳細にお伺いする必要
があるため仲介業者様からご連絡をいただくか、弊所より仲介業者様へご連絡をさせてい
ただけるようご手配をお願いいたします。
①お問い合わせ
ますはお気軽にお問い合わせください。
お手続きの概略や必要書類についてご案内いたします。
電話 047-470-5001
②お打合せ・ご面談
お電話にてご案内した書類等をご準備ください。
あらかじめメールでご案内させていただくことも可能です。
お打合せ等は、弊所または、ご自宅・仲介業者様の事務所等のご指示いただいた場所にてさせていただきます。
③お見積のご提示
受任前にお見積をご提示いたします。
ご納得いただいたうえで、ご依頼いただくことができます。
なお、仲介業者様がある場合については、冒頭のご留意事項をご確認ください。
④書類準備・当事者
決済日(調印日)に向けて弊所にて書類を準備いたします。
また、押印は売主(贈与者)・買主(受贈者)共に必要です。
したがって、基本的に下記⑤決済日には当事者全員の方にお集まりいただくことになります。
決済日(調印日)に出席できない当事者の方がいましたら、事前に面談等をさせていただきます。原則として直接の面談となります。
その他、ご事情により日程等をご調整させていただきます。
⑤決済日(調印日)
契約内容、書類、当事者などの最終確認を行います。
最終確認及び各書類への捺印が済みましたら、残金決済を行います。
⑥登記申請(弊所)
管轄の登記所に登記申請します。
⑦登記完了
登記識別情報通知(≒権利証)のほか、登記事項証明書など書類一式をご返却いたします。
売買・贈与の所有権移転登記手続の司法書士報酬等の費用の目安です。
報酬のほかに実費等がかかります。 実費には、登録免許税のほか、通信費(切手代)、交通費、消費税等がかかります。 |
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項目 | 報酬(税別) | 実費・備考等 |
所有権移転(売買・贈与等) | 50,000円~ |
・登録免許税 固定資産評価額×2% (軽減規定あり) |
ご参考:登記費用の内訳について
・抵当権抹消登記
売主・贈与者の不動産に抵当権などの担保が付いている場合、売却に際して抹消することが一般的です。
その場合、売買等による所有権移転登記と同時に抵当権抹消登記を申請します。
そのため、所有権移転登記の書類及び費用のほかに、抵当権抹消登記に関する書類・費用が必要となります。
・所有権登記名義人氏名・住所変更登記
売主・贈与者の不動産登記名義が旧姓や旧住所になっている場合は、所有権移転登記と同時に氏名・住所の変更登記(所有権登記名義人氏名・住所変更登記)が必要です。
そのため、所有権移転登記の書類及び費用のほかに、所有権登記名義人氏名・住所変更登記が必要となります。