Q5
固定資産評価額とは何ですか。売買金額とは違いますか?
A5
固定資産評価額とは、不動産登記において売買や相続よる名義変更(所有権移転登記等)を申請する際に納付する、『登録免許税額を算出するための基準となる価格』です。
不動産の売買金額とは違います。
例1)A所有の習志野市の不動産をBに売却したため、登記名義をAからBへ変更する場合
例2)東京都江戸川区の不動産の名義人であったCが亡くなったため、相続人であるDに名義を変更する場合
上記1・2のような不動産登記を申請する場合の登録免許税を算出するには、固定資産評価額が必要となります。
<固定資産評価額を調べる方法>
1.課税明細書で確認する
毎年4月~6月頃に納税通知書とともに課税明細書が送られてきます。
その課税明細書に記載があります。
課税明細書の記載中「価格」(もしくは「評価額」)となっている金額です。
ただし、課税明細書にはいろいろな金額が記載されており、かつ、上記のとおり固定資産評価額とは記載されていませんのでご注意ください。
2.固定資産評価証明書で確認する
対象となる不動産が市町村であれば、市町村役場の固定資産税課など、東京23区であれば都税事務所で取得できます。
例1)であれば、習志野市税制課、例2)であれば、江戸川都税事務所で取得できます。
取得方法については、各役所にお尋ねください。
<使用する課税明細書・固定資産評価証明書>
固定資産評価額は、登記申請の際の年度のものを使用する必要があります。
したがって、確認もしくは取得する課税明細書・固定資産評価証明書は、最新のものをご準備ください。
例1)平成29年2月に登記申請 → 平成28年度のもの
例2)平成29年4月に登記申請 → 平成29年度のもの