ご自身で相続登記手続きをご検討されている方向けに相続登記手続きの一般的な内容についてご案内しております。
あくまで一般的な内容となっておりますので、登記申請の際は必ず管轄法務局の登記相談をご利用いただきますようお願いいたします。
相続登記までの一般的なスケジュールの概要です。
遺言書や遺産分割協議の有無などで、スケジュールや登記に必要な書類などが異なってきます。
相続登記の際に必要となる一般的な書類です。
(共通)
1.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
2.被相続人の方の除住民票もしくは戸籍の附票
3.相続人の方の戸籍謄(抄)本(相続の日より後のもの)
4.相続人の方の住民票
5.固定資産評価証明書(登記を申請する際の年度のもの)
(遺産分割協議があった場合)
6.遺産分割協議書
※相続人全員による協議がされたもの+全員の実印の押印
(遺言があった場合)
7.遺言書
上記以外に必要となる書類がある場合もあります。
なお、実際に相続登記を申請する際は、上記必要書類を登記申請書や登録免許税とともに管轄登記所に提出することにより行います。
必要書類で戸籍などの書類が必要なのは、登記手続きにおいて相続人を確認するためです。
相続人の調査の方法は、こちら
一般的に次の1もしくは2の方法です。
1.申請書を管轄の登記所の窓口へ直接提出する
2.申請書を管轄の登記所へ郵送にて送付する
※インターネットを利用したオンライン申請もあります。
ただし、電子署名などが必要なので、ご自身でお手続きをされる場合は、上記の方法がおすすめです。
なお、弊所でご依頼いただいた場合は、オンライン申請に対応しております。
相続登記を申請する際には、申請書等とともに登録免許税(国税)を一緒に納付する必要があります。納付は収入印紙による方法が一般的です。
収入印紙によって納付をする場合は、台紙に収入印紙を貼り付けて、申請書等と一括してつづって提出することにより納付します。
登録免許税額は、不動産の固定資産評価額×0.4%です。
例)固定資産評価額 1,000万円の場合
1,000万円×0.4%=40,000円
100円未満は切り捨てです。